NFT取引の入力方法

NFTの課税関係に関する取扱いについて、NFTに関する税務上の取り扱いについてをご参照ください。

以下、仮想通貨と同様に雑所得として計算するパターンをご紹介します。

DeFi機能においてOpenSea(オープンシー)でのNFT取引に自動対応しました。(2023/8/18時点)

  • 複数のNFTを1回の決済で購入/売却した場合の履歴にも対応を開始しました(2024/3/4時点)。ただし、取引によっては特殊なケースもあるため、サポートまでご連絡をいただければ都度確認し改善していく予定です。
  • NFT同士の交換の履歴については、損益計算上どのように計算すべきか明確なルールが存在していないため自動対応していません。NFT取引を手動で入力する場合は「NFT取引の入力方法」をご参照ください。

その他

  • 現時点では、 dydx, NFT関連の自動識別には完全には対応しておりませんため、「DeFi取引一覧」にて該当取引の取引種類は「除外」をお選びいただき、カスタム取引で取引をアップしてください。(今後自動識別できるように対応いたします)詳細は「DeFi取引の計算方法のご紹介とカスタムファイルでの記載方法」をご参照ください。
  • 2023/3/16時点で、Avalanche(アバランチ)でのERC1155の対応を一時停止しております。
  • Avalancheの一部履歴においてAPIで情報が配信されていないことを確認しております。一部履歴について取得できるよう開発側で対応を進めておりますが、現時点では具体的なアップデートの日程についてお伝えすることが難しいため、お急ぎの場合は、該当の取引履歴を取引一覧上でコンバートいただき編集いただくか、またはDeFi取引一覧上で取引履歴を「除外」いただき、カスタムファイルで必要な情報を追加ください。

目次

1. NFTの売買履歴の記載方法

1.1 NFT購入時の記載方法

1.2 NFT売却時の記載方法

2. 自身でNFTを制作(ミント)した際の記載方法

2.1 NFT制作時の記載方法

2.2 制作したNFTをgiveaway(ギブアウェイ)した際の記載方法 

2.3 制作したNFTを売却した際の記載方法

3. NFT同士の交換

4. フリーミント、エアドロップ、Giveaway(ギブアウェイ)

5. ガス代の取り扱いについて

 

1. NFTの売買履歴の記載方法

NFTそのものの売買の損益も計上した形で、授受される仮想通貨の損益も同時に計算可能です。

NFTについてはカスタムコインを用いて、カスタムファイルに記載ください(※)。カスタムファイルのフォーマットダウンロードは「カスタムファイルの作成方法」をご参照ください。以下では仮にABCというNFTを売買した際の記載方法をご紹介します。

(※)DeFi取引の場合は、NFTはDeFiトークンを用いて記載ください。

 

1.1 NFT購入時の記載方法

例:NFTであるABCの取得に際し0.5ETH支払い、手数料として0.01ETH支払った

日時 種類 ソース 主軸通貨 取引量 価格 決済通貨 手数料 手数料通貨 コメント
取引日時 BUY 任意 USER-ABC 1 0.5 ETH 0.01 ETH 任意

 

例:日本円(クレジットカード決済を含む)で3000円支払い、手数料として500円支払った

日時 種類 ソース 主軸通貨 取引量 価格 決済通貨 手数料 手数料通貨 コメント
取引日時 BUY 任意 USER-ABC 1 3000 JPY 500 JPY 任意

 

1.2 NFT売却時の記載方法

例:NFTであるABCを売却し、0.6ETHを受け取った。手数料として0.01ETH支払った

日時 種類 ソース 主軸通貨 取引量 価格 決済通貨 手数料 手数料通貨 コメント
取引日時 SELL 任意 USER-ABC 1 0.6 ETH 0.01 ETH 任意

 

2. 自身でNFTを制作(ミント)した際の記載方法

2.1 NFT制作時の記載方法

例:自身でABCというNFTを制作(ミント)した。ミント時に0.1ETHを消費した

日時 種類 ソース 主軸通貨 取引量 価格 決済通貨 手数料 手数料通貨 コメント
取引日時 BUY 任意 USER-ABC 1 0.1 ETH 0 JPY 任意

 

2.2 制作したNFTを無償贈与した際の記載方法

例:自身でデジタルアートを制作し、そのデジタルアートを紐づけたNFTを知人に無償贈与した。

回答:国税庁のFAQでは所得税の課税関係は生じないとのことです。

※もし法人がデジタルアートを制作して、そのデジタルアートを紐づけたNFTを贈与した場合、法人税の課税対象となります。

※贈与を受けた側は、その時価相当については贈与税の対象になる可能性があること、予めご注意ください。

 

2.3 制作したNFTを売却した際の記載方法

記載方法は、1.2NFT売却時の記載方法と同じです。

 

3. NFT同士の交換

2023年7月27日時点では明確なルールが発表されていなため、処理については担当の税理士、または税務署にご確認いただけますようお願いいたします。そのうえで、暗号資産に知見のある税理士にもヒアリングをし、以下のような処理が選択肢として考えられます。

例:NFT ABCを使ってNFT DEFと交換した。(NFT DEFをNFT ABCの売却価格で購入)

日時 種類 ソース 主軸通貨 取引量 価格 決済通貨 手数料 手数料通貨 コメント
取引日時 SELL 任意 USER-ABC 1 (※1) JPY 0 JPY 任意
日時 種類 ソース 主軸通貨 取引量 価格 決済通貨 手数料 手数料通貨 コメント
取引日時 BUY 任意 USER-DEF 1 (※1) JPY 0 JPY 任意

(※1) 売却価格について、暗号資産の場合は時価を参照しますが、NFTの時価の算定方法をどうするべきかという点について、売却するNFTの平均取得単価を使用する、同様のNFTコレクションのフロアプライスを時価とする、などが考えられますが、個別判断となることご留意ください。

 

4. NFTのフリーミント、エアドロップ、Giveaway(ギブアウェイ)

フリーミント、エアドロップ、Giveaway(ギブアウェイ)について、2023年7月27日時点では明確なルールが発表されていなため、処理については担当の税理士、または税務署にご確認いただけますようお願いいたします。その上で、以下のような処理が選択肢として考えられます。

  • フリーミントとは、デジタルアートをNFT化する権利を無料で配布する行為であると理解しています。(ガス代は受け取り側の負担)受け取る側がミントを行い、NFT化する必要があります。

⇒受け取り側の記載方法は、2.1NFT制作時の記載方法が考えられます。

  • エアドロップとは、すでにNFT化されたデジタルアートを無料で配布する行為であると認識しています。フリーミントとは異なり、配布者がすでにデジタルアートをミントし、NFTとして配布します。(ガス代は送る側の負担。)

⇒受け取り側の記載方法は、仮想通貨の場合と同様にボーナス(BONUS)が考えられるかと思いますが、※1価格はご自身のご判断で記載ください。

日時 種類 ソース 主軸通貨 取引量 価格 決済通貨 手数料 手数料通貨 コメント
取引日時 BONUS 任意 USER-ABC 1 (※1)

JPY(※2)

0 JPY(※2) 任意

(※2)「決済通貨」、「手数料通貨」・・必ず法定通貨を入力ください。「手数料」が仮想通貨で発生している場合は、別途LOSS(損失計上)の履歴をアップください。

  • Giveaway(ギブアウェイ)とは、NFTを無料で配布する企画の総称であると認識しています。NFTのフリーミントの企画や、エアドロップ企画のことを指し、特にエアドロップと同じ意味で使われるケースが多いかと思います。また、詐欺行為やトークンの盗難行為も報告されることがあるので注意しましょう。

5. ガス代の扱いについて

DeFi取引時に発生したガス代は取引に必要な手数料として認識し、損失計上が可能と理解しております。この場合、別途ガス代を損失計上とする履歴をアップいただく必要がございます。記載方法は以下のヘルプページをご確認ください。

6.DeFi取引の際に使ったガス代について

※DeFi機能をご利用いただいている場合は、ガス代は全てDEFIFEE(損失計上)として認識いたします。現在、DEFIFEEは編集できない仕様となっております。

なお、以下のようにカスタムファイルでNFT取引をアップする際に、「手数料」の項目にガス代を記載いただくこともできます。この場合の手数料の扱いとしては、平均取得単価に組み込む(パターンA) または、該当取引の実現損益から差し引く(パターンB)扱いが適用されます。手数料の処理方法の詳細は、3. 手数料の扱いをご確認ください。

例:NFTであるABCの取得に際し0.5ETH支払い、ガス代として0.01ETH支払った

日時 種類 ソース 主軸通貨 取引量 価格 決済通貨 手数料 手数料通貨 コメント
取引日時 BUY 任意 USER-ABC 1 0.5 ETH 0.01 ETH 任意

【関連資料】

国税庁- NFTに関する税務上の取り扱いについて(FAQ)

NFT(エヌエフティー)の税金とは?利益計算の方法や確定申告について紹介