電子決済手段の損益計算について

 このページでは電子決済手段のクリプタクトでの計算方法を紹介します。

クリプタクトでは2026年2月26日付で電子決済手段に関する計算方法について更新を実施いたしました。なお、こちらの計算方法は会計通貨が日本円(JPY)の場合にのみ適用されます。

電子決済手段の計算方法

電子決済手段について、売買時に券面額(1円もしくは1米ドル)と取引価格に差額がある場合、その差額を取引時点で損益として認識いたします。

日本円建ての電子決済手段の場合

日本円建ての電子決済手段

外貨建ての電子決済手段の場合

外貨建ての電子決済手段

なお、外貨建ての電子決済手段に係る為替差損益の算出方法については、現時点で明確なルールが示されていないため、暗号資産と同様にお客様が選択されている算定方法(総平均法もしくは移動平均法)で平均取得単価を算出します。

券面差額の損益については、履歴の詳細画面にてご確認いただけます。券面差額のみの損益の合計については今後表示できるように更新予定です。

 

計算の根拠

顧問税理士とも協議のうえ、国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について」の「3-2-1 電子決済手段の取得時の課税関係」を参照しております。

手数料の計算

ヘルプページ「計算方法のご説明」の「手数料の扱い」の電子決済手段に関する事項をご参照ください。

対象資産

  • JPYC
  • USDC(電子決済手段として登録された 2025年3月4日以降が対象)

一般社団法人日本暗号資産等取引業協会が公表する電子決済手段を基準といたします。今後、新たに追加された資産についても同様の対応を行います。

価格参照

ボーナスやステーキング報酬、仮想通貨同士の交換の際などに、クリプタクトの価格を自動参照して損益を算出するケースがありますが、その際には電子決済手段は一律以下の通りに統一しております。

  • 日本円建ての電子決済手段:1円
  • 外貨建ての電子決済手段:1米ドル(ドル円のレートを参照して平均取得単価や損益を算出)

 

免責

利用規約にあります通り、上記に書かれた内容につきまして、クリプタクトは一切責任を負いません。また、今回の内容はあくまで一般的な取扱いについて述べたものであり、個別の状況は加味しておりません。税務上のご不明点につきましてはご自身の税理士にご確認くださいますようお願い致します。